騒音・振動の関連法規
■環境基本法の騒音に関する基準の要約
環境基本法の「騒音に係る環境基準について」を要約しました(平成12年3月改正
)。
規制基準
以下は第1環境基準
1を要約したものです。
地域の類型 |
面する道路の有無 |
時間の区分 |
昼間 |
夜間 |
AM6:00〜PM10:00 |
PM10:00〜AM6:00 |
1 |
AA(療養施設等) |
関係なく |
50以下 |
40以下 |
2 |
A (住居)&B(準住居) |
55以下 |
45以下 |
3 |
C (商業・工業) |
60以下 |
50以下 |
4 |
A (住居) |
2車線以上 |
60以下 |
55以下 |
5 |
B (準住居) |
2車線以上 |
65以下 |
60以下 |
6 |
C (商業・工業) |
車線有り |
65以下 |
60以下 |
7 |
幹線道路に面するすべての地域 |
70以下 |
65以下 |
(単位:dB)
・地域の類型の詳細(地域の類型のあてはめは都道府県知事が指定)
AA地域:療養施設、社会福祉施設等が集合して配置される地域など特に静穏を要する地域。
A地域:専ら住居の用に供される地域。
B地域:主として住居の用に供される地域。
C地域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域。
測定・評価方法
以下は第1環境基準2、3を要約したものです。
2.環境基準の基準値の測定・評価方法
・測定時期:1年を通じて平均的な状況を呈する日
・測定点:建物の騒音を受けやすい面
・測定方法:日本工業規格(JIS)Z
8731 に従うこと。
・評価方法:区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベル(LAeq)
3.環境基準の達成状況の地域の測定・評価方法
(1)地域の種類の1〜3の測定点:当該地域の騒音を代表すると思われる地点。
(2)地域の種類の4〜7の測定点:当該地域内の全ての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握する。
達成期間
以下は第2達成期間等1、2、3を要約したものです。
地域の類型 |
面する道路の有無 |
達成期間 |
通常 |
面する道路が計画・設置 |
施行以降 |
施行前 |
1 |
AA(療養施設等) |
関係なく |
直ちに |
直ちに |
施行後10年以内 |
2 |
A(住居) & B(準住居) |
3 |
C(商業・工業) |
4 |
A(住居) |
2車線以上 |
− |
− |
施行後10年以内 |
5 |
B(準住居) |
2車線以上 |
6 |
C(商業・工業) |
車線有り |
7 |
幹線道路に面し、交通量が多い地域 |
施行後10年を超える期間で可及的速やかに |
8 |
夜間、騒音が73dBを超える住居等が存する地域 |
優先的に実施 |
適用除外
以下は第3環境基準の適用除外についてを要約したものです。
・除外項目:航空機騒音、鉄道騒音、建築作業騒音
騒音・振動の関連法規 航空機騒音
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