騒音・振動の関連法規
■騒音規正法の敷地内における自動車騒音に関する基準の要約
騒音規制法の「指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」(平成13年1月施行)を要約しました。
■規制基準
騒音規制法で定める限度は以下の通りです。基準値は原則としての値です。
区域の区分 |
時間区分 |
昼間 |
夜間 |
a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 |
65 |
55 |
a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
70 |
65 |
b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
75 |
70 |
幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地境界線から15m、二車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地境界線から20mまでの範囲) |
75 |
70 |
(単位:dB)
地域の区分の詳細
a区域:専ら住居の用に供される区域
b区域:主として住居の用に供される区域
c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等のように供される区域
時間区分の詳細
昼間:6:00〜22:00
夜間:22:00〜翌日の6:00
■測定・評価方法
計量単位:デシベルとは計量法に定める音圧レベルの計量単位である。
測定器:計量法に合格した騒音計を使用すること。また騒音計の設定は以下の通りです。
・周波数補正回路:A特性
・動特性:FAST
測定場所:道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物が存している場合には道路の敷地の境界線において行い、道路に沿って住居以外の用途の土地利用が行われている為道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において行う。高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。
測定期間:当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、連続する7日間のうち代表すると認められる3日間について行うものとする。
測定方法:日本工業規格(JIS)Z
8731によるものとし、建築物による無視できない反射の影響を避けうる位置で測定するものとする。ただし、建築物と道路との間の地点において測定を行い、当該建築物による無視できない反射の影響を避けることができない場合において、当該影響を勘案し実測値を補正するなど適切な措置を講ずるときは、この限りでない。また測定値の等価騒音レベル*(LAeq)とする。
*平成8年7月25日に中央値(L50)から等価騒音レベル(LAeq)に変更
評価方法:騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに3日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とする。
特定建設作業騒音 振動規正法
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