騒音・振動の関連法規
■騒音規正法の特定工場等に関する基準の要約
騒音規正法の特定工場等に関する基準を要約しました。平成12年4月現在。
■規制基準
以下は「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」の(基準)を要約したものです。基準値は原則としての値です。
区域の区分 |
時間区分 |
昼 |
朝・夕 |
夜 |
第1種区域(住居) |
45〜50 |
40〜45 |
40〜45 |
第2種区域(準住居) |
50〜60 |
45〜50 |
40〜50 |
第3種区域(商業・工業) |
60〜65 |
55〜65 |
50〜55 |
第4種区域(工業) |
65〜70 |
60〜70 |
55〜65 |
(単位:dB)
・時間区分の詳細
朝:5:00又は6:00〜7:00又は8:00
昼:7:00又は8:00〜18:00又は19:00、20:00
夕:18:00又は19:00、20:00〜21:00又は22:00、23:00
夜:21:00又は22:00、23:00〜5:00又は6:00
・地域区分の詳細
第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
■測定・評価方法
以下の番号は「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」の備考の番号と同じです。
2.計量単位:デシベルとは計量法に定める音圧レベルの計量単位である。
3.測定器:計量法に合格した騒音計を使用すること。また騒音計の設定は以下の通りです。
・周波数補正回路:A特性
・動特性:FAST
4.測定方法:日本工業規格(JIS)Z
8731に従うこと。また騒音レベルの指示値の読み方は、以下の通りです。
(1)変動せず、又は変動が少ない場合
:その指示値
(2)周期的または間欠的に変動し、最大値がおおむね一定の場合
:変動ごとの指示値の最大値の平均
(3)不規則かつ大幅に変動する場合
:測定値のL5
(4)周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合
:変動ごとの指示値の最大値のL5
■特定工場等の内訳
以下は、「騒音規制法施行令」の別表第1の抜粋です。
環境基本法 特定建設作業
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