大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは?
■騒音の発生に係る事項(平成12年3月現在)
1.騒音問題に対応する為の対応策について
イ 騒音問題への一般的対策
a 騒音的側面に配慮した施設の配置や構造の決定
ロ 荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策
a 荷さばき作業に伴う騒音対策として、施設建設計画面(荷さばき施設の屋内化、吸音材の使用等)及び運営面・機器選択面(作業時間の特定、低騒音型機器の使用等)での十分な配慮
b 営業宣伝活動に伴う騒音対策として、実施時間帯の特定、音量の低減、音源の配置場所のどの面での配慮
ハ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策
a 冷却塔、室外機及び送風機等からの騒音対策として、機器周辺の吸音処理及び防振措置や運営面・機器選択面(稼働時間帯の特定、低騒音機器の使用等)での配慮
b 駐車場からの騒音対策として、駐車場の配置面・構造面(屋内化、吸音処理等)及び運営面(利用時間帯の制限等)での配慮
c 廃棄物収集作業等に伴う騒音対策として、廃棄物等の保管施設等の配置面(屋内化、吸音処理等)及び運営面(利用時間帯の制限等)での配慮
2.騒音の予測・評価について
イ 騒音の種類と分類
1)定常騒音
冷却塔、室外機等から発生する騒音
給排気口等から発生する騒音
2)変動騒音
敷地内における自動車走行等に伴う騒音
荷さばき作業の為の車両のアイドリング、後進警報ブザー等の騒音
廃棄物収集作業に伴う騒音
BGM、アナウンス等営業宣伝活動に伴う騒音
3)衝撃騒音
荷さばき作業に伴う荷下ろし音、台車走行音等
ロ 騒音の総合的な予測・評価方法
1)予測地点
原則として建物の周囲4方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響を受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外
2)予測計算方法
平均的な営業日の昼間(6:00〜22:00)と夜間(22:00〜6:00)の等価騒音レベルを予測し、発生源毎に騒音の継続時間を勘案して算出したものを合算する
3)評価方法
予測される全体の騒音が「騒音に係る環境基準」の基準値を超えないよう努める
地域の類型がAA:昼間50dB(A)以下、夜間40dB(A)以下
地域の類型がA及びB:昼間55dB(A)以下、夜間45dB(A)以下
地域の類型がC:昼間60dB(A)以下、夜間50dB(A)以下
地域の類型 |
AA |
特に静穏を要する地域 |
A |
専ら住居の用に供される地域 |
B |
主として住居の用に供される地域 |
C |
相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域 |
ハ 発生する騒音ごとの予測・評価方法
1)予測地点
大規模小売店舗の敷地境界線
2)予測計算方法
平均的な状況を呈する日において、定常騒音の場合は騒音レベル、変動騒音の場合は騒音レベルの最大値
3)評価方法
騒音規制法における夜間の規制基準値以下(基準値は都道府県知事により下記の範囲で設定される)
第1種区域 |
40dB(A)以上、45dB(A)以下 |
良好な住居の環境を保全する為、特に静穏の保持を必要とする区域 |
第2種区域 |
40dB(A)以上、50dB(A)以下 |
住居の用に供されている為、静穏の保持を必要とする区域 |
第3種区域 |
50dB(A)以上、55dB(A)以下 |
住居の用に併せて商業、工業の用に供されている区域であって、その地域内の住民の生活環境を保全する為、騒音の発生を防止する必要がある区域 |
第4種区域 |
55dB(A)以上、65dB(A)以下 |
主として工業等の用に供されている区域であって、その地域内の住民の生活環境を悪化させない為、著しく騒音の発生を防止する必要がある区域 |
大規模小売店舗立地法
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