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資料ページ

騒音・振動の関連法規

■振動規正法の道路交通振動に関する基準の要約

振動規制法の道路交通振動の限度 (平成13年3月改正)を要約しました。

■規制基準

振動規制法で定める限度は以下の通りです。基準値は原則としての値です。また番号は「振動規制法施行規則」の別表第2の備考番号と同じです。

区域の区分 時間区分
昼間 夜間
第1種区域(住居) 65 60
第2種区域(商業・工業) 70 65

                   (単位:dB)

1.地域の区分の詳細(抜粋)

・第1種地区:良好な住居の環境を保全するため、特に静の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域。

・第2種地区:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域。

2.時間区分の詳細

昼間:5:00又は6:00又は7:00、8:00〜19:00又は20:00又は21:00、20:00
夜間:19:00又は20:00又は21:00、20:00〜5:00又は6:00又は7:00、8:00

■測定・評価方法

以下の番号は「振動規制法施行規則」の別表第2の備考番号と同じです。

3:デシベルとは、計量法に定める振動加速度レベルの計量単位である。

4:振動測定には計量法に合格した振動レベル計を使用すること。また振動レベル計の設定は以下の通りです。

・方向:鉛直方向
・振動感覚補正回路:鉛直振動特性

5:測定場所は原則として道路の敷地境界線とする。

6:代表と認められる1日間。昼間・夜間の区分ごとに1時間あたり1回以上の測定を4時間以上行うものとする。

7:測定方法

一.振動ピックアップの設置場所

イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

ロ 傾斜および凹凸がない水平面を確保できる場所

ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

二.暗振動の影響の補正

測定対象の指示値と暗振動(測定対象外の振動)の指示値の差が10dB未満の場合、以下の補正値を減ずる。

指示値の差
補正値

                  (単位:dB)

8:振動レベルは、以下の通りです。

・5秒間隔、100個の測定値のL10
・昼・夜間の区分ごとにすべてについて平均した数値

特定建設作業

 

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