騒音・振動の関連法規
■振動規正法の特定建設作業に関する基準の要約
振動規制法の特定建設作業の規制に関する基準(平成14年12月改正)を要約しました。(以下、特定建設作業は作業と記します)
■該当作業
本法の規制の対象となる建設作業は、建設作業一般ではなく、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動であって政令で定める「特定建設作業」とされています。
この特定建設作業を定める際の基準は発生源から5m離れた地点で概ね70dB以上の振動大きさとなっています。次に特定建設作業を記述します。「振動規制法施行令」の別表第2からの抜粋しました。
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打
くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該
作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあって、
1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
■規制基準
以下の番号は「振動規制法施行規則」の別表第1の番号と同じです。
1.振動レベルの制限。敷地境界線上のレベルが75dB以下に制限される。
2.作業時間帯の制限。原則として、以下の時間帯の作業は禁止される。
・第1号区域:午後7時〜翌日の午前7時
・第2号区域:午後10時〜翌日の午前6時
3.作業時間の制限。原則として、1日の作業は以下の時間内に制限される。
・第1号区域:1日、10時間
・第2号区域:1日、14時間
4.連続作業期間の制限。原則として、作業が連続する場合6日以下に制限される。
5.作業日の制限。原則として、日曜日およびその他の休日は作業が制限される。
■測定・評価方法
以下の番号は「振動規制法施行規則」の別表第1の備考番号と同じです。
1:デシベルとは、計量法に定める振動加速度レベルの計量単位である。
2:振動測定には計量法に合格した振動レベル計を使用すること。また振動レベル計の設定は以下の通りです。
・方向:鉛直方向
・振動感覚補正回路:鉛直振動特性
3:測定方法
一.振動ピックアップの設置場所
イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜および凹凸がない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
二.暗振動の影響の補正
測定対象の指示値と暗振動(測定対象外の振動)の指示値の差が10dB未満の場合、以下の補正値を減じる。
指示値の差 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
補正値 |
1 |
2 |
3 |
(単位:dB)
4:振動レベルの指示値の読み方は、以下の通りです。
一.変動が少なく、ほぼ定常の場合:その指示値
二.周期的または間欠的に変動し、最大値がおおむね一定の場合
:変動ごとの指示値の最大値の平均
三.不規則かつ大幅に変動する場合:測定値のL10
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