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資料ページ

騒音・振動の関連法規

■振動規正法の特定建設作業に関する基準の要約

振動規制法の特定建設作業の規制に関する基準(平成14年12月改正)を要約しました。(以下、特定建設作業は作業と記します)

■該当作業

 本法の規制の対象となる建設作業は、建設作業一般ではなく、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動であって政令で定める「特定建設作業」とされています。 この特定建設作業を定める際の基準は発生源から5m離れた地点で概ね70dB以上の振動大きさとなっています。次に特定建設作業を記述します。「振動規制法施行令」の別表第2からの抜粋しました。


       1  くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打
       くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
       2  剛球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
       3  舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該
         作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
       4   ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあって、
          1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。


■規制基準

以下の番号は「振動規制法施行規則」の別表第1の番号と同じです。

1.振動レベルの制限。敷地境界線上のレベルが75dB以下に制限される。

2.作業時間帯の制限。原則として、以下の時間帯の作業は禁止される。

・第1号区域:午後7時〜翌日の午前7時
・第2号区域:午後10時〜翌日の午前6時

3.作業時間の制限。原則として、1日の作業は以下の時間内に制限される。

・第1号区域:1日、10時間
・第2号区域:1日、14時間

4.連続作業期間の制限。原則として、作業が連続する場合6日以下に制限される。

5.作業日の制限。原則として、日曜日およびその他の休日は作業が制限される。

■測定・評価方法

以下の番号は「振動規制法施行規則」の別表第1の備考番号と同じです。

1:デシベルとは、計量法に定める振動加速度レベルの計量単位である。

2:振動測定には計量法に合格した振動レベル計を使用すること。また振動レベル計の設定は以下の通りです。

・方向:鉛直方向
・振動感覚補正回路:鉛直振動特性

3:測定方法

一.振動ピックアップの設置場所

イ 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所
ロ 傾斜および凹凸がない水平面を確保できる場所
ハ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

二.暗振動の影響の補正

測定対象の指示値と暗振動(測定対象外の振動)の指示値の差が10dB未満の場合、以下の補正値を減じる。

指示値の差
補正値

                   (単位:dB)

4:振動レベルの指示値の読み方は、以下の通りです。

一.変動が少なく、ほぼ定常の場合:その指示値
二.
周期的または間欠的に変動し、最大値がおおむね一定の場合 :変動ごとの指示値の最大値の平均
三.不規則かつ大幅に変動する場合:測定値のL10

特定工場 道路交通

 

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